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フィリピン留学で知っておきたい税金の基本|国内外で支払う税まで解説

目次

  • 1 日本で留学前に必要な税金手続き
    • 1.1 「海外転出届」って何?
    • 1.2 払う税金・払わない税金
    • 1.3 支払う必要がある税金
    • 1.4 支払う必要のない税金
  • 2 フィリピンの税金
    • 2.1 税金の種類
    • 2.2 支払う税金4種類
  • 3 まとめ

これからフィリピン留学に行く方にとって、忘れがちのなのは「税金」
どんな手続きをして旅立つのか、フィリピンでは何の支払いが必要になるのか…
必要な税金手続きを一気に解説いたします。

日本で留学前に必要な税金手続き

フィリピン留学してしまえば日本には住んでいません。その間税金がかかるかどうかは「海外転出届」を出しているかどうかで変わります。海外転出届は「日本ではなく海外に住むことになりました」という届け出になりますので、これを提出することによって日本に住んでいるだけでかかる税金はかかりません。
払う必要があるもの、ないものをまとめて確認していきましょう。

フィリピン留学で知っておきたい税金の基本|国内外で支払う税まで解説

「海外転出届」って何?

海外転出届とは日本から海外へ1年以上の長期滞在や移住する際に必要な届け出となります。
わかりやすく言うと「住民票を抜く」手続きとなります。
住民票がなくなることにより、日本居住者に必要となる税金の支払い義務がなくなります。
一年未満の留学であれば提出する義務はありませんが、提出すること自体は可能です。
しかし、不正に税金の支払いを逃れるために提出される場合を防ぐため、あまりに期間が短かったり、日本に居住があると判断された場合は納税義務を課せられる場合がありますので注意しましょう。
海外転出届を出すことによって税金の支払いは減りますが、仮に一時帰国した際に病院に行っても保険治療は適応外になりますので気を付けましょう。

払う税金・払わない税金

前述した海外転出届を出すかどうかによって変わりますが、何を支払って何を支払わなくていいのかそれぞれを見ていきましょう。

支払う税金 支払わない税金
・住民税
・所得税
(自動車税・固定資産税・都市計画税)
・国民年金
・国民健康保険

支払う必要がある税金

・住民税
これは前年度の収入に応じて課せられる税金の為、今時点での居住に関係なく支払う必要があります。
例えば、令和6年2月にフィリピンに留学したとしても、1月1日時点で居住しているため、令和6年分の支払い義務が生じます。

・所得税
これは居住の有無ではなく、日本で得た収入に対して課せられる税金の為、日本企業からの収入があれば支払い義務が生じます。
例えばフィリピンに居住(留学)しながらフリーランスやリモートで日本の企業にて仕事をしている方は支払い義務があります。

・自動車税・固定資産税・都市計画税
自動車や持っている資産に対して課税されているため、これらを所持している場合は支払い義務があります。

支払う必要のない税金

・国民年金
日本に居住がなければ(住民票がなければ)支払い義務はありません。
しかし、最終的に日本に帰国して、いつか受け取る年金額が減るのが嫌な人は任意加入して支払いを継続することも可能です。

・国民健康保険
日本に居住がなければ(住民票がなければ)支払い義務はありません。
任意加入している場合は海外で保険適応外になりがちな歯の治療が帰国後一部「海外療養費」として返還される場合もあります。また、一時帰国した際にけがや病気で受診しても未加入となるため全額自腹となりますので注意しましょう。

フィリピンの税金

日本で手続きを済ませた後、留学でフィリピンに到着したらどんな税金の支払いがあるのでしょうか。
日本とフィリピンではそもそもの税金の制度、種類が違いますので詳しくご説明します。

フィリピン留学で知っておきたい税金の基本|国内外で支払う税まで解説

税金の種類

フィリピンの税金は大きく分けて「国税」「地方税」「市税」の3種類があります。そこからさらにいろいろな種類の税金に細かく分類されていきます。

国税 地方税 市税
所得税
キャピタルゲイン税
付加価値税
百分率税
物品税
住民税
不動産取引税
固定資産税
事業税

留学生がかかわってくる税金は「付加価値税」「百分率税」「物品税」となります。
その他の税金はフィリピンにて働いて収入を得た場合必要となってきますが、フィリピンでは留学生は働くことはできません。学生ビザや語学学校の留学生が取得する就学許可証(SSP)で勤務は認められておらず、収入を得ることができないため、あまり関係がないものとなります。

フィリピンで働くには?
先述したように、カナダやオーストラリアとは違い、フィリピンでは留学するためのビザでは労働は認められていません。そのため、現地のお店や企業にてアルバイト等就業することはできません。
収入のないもの、ボランティア活動などは認められています。
しかし、日本の企業から収入を得ることはできます。フルリモートや業務委託として日本の企業で働くことは問題ありません。その場合は日本での所得税の支払いが必要となりますので注意しましょう。

支払う税金4種類

先述した「付加価値税」「百分率税」「物品税」とは、日本風に言うと「消費税」です。

【付加価値税】
Value Added Taxと呼ばれ、略して「VAT」ともいわれます。
日本でいう消費税に近いもので、何か商品やサービスを購入する際に12%の税金がかかります。
厳密には消費税とやや違い、テレビや衛星放送、不動産等にもかかる間接税となります。
日本と違い、「内税」であることが決まりの為、何か購入する際には表示価格にすでに含まれているため追加で考える必要はありません。

【百分率税】
これはVATが非課税となる光熱費(電気・ガス・水道)といった公共料金にかかる税金です。保険や銀行等にもかかるものですが、業種によって税率は変わります。

【物品税】
わかりやすく言うと贅沢品に追加でかかる税金です。酒・たばこをはじめ、香水や宝石、自動車などにもVATに追加でさらに6%の税金がかかります。

フィリピンでは日本でいう消費税の種類が3種類あり、贅沢品を購入できる富裕層からは多めの税金を徴収するといったシステムになります。いざ留学した時にかかわる税金はこのあたりとなりますが、日本同様、何か特別な支払い手続きが必要なものではありません。
ただし、フィリピンからの留学を終え、帰国時に必要になるのが「空港税」です。

【空港税】
フィリピンでは出国する際、出国者に税金がかかる制度があります。
これは国籍関係なく、空港を利用する人にかかる税金となります。
乗り継ぎでは必要ありませんが、国内線、国際線ともに各空港で金額に差はありますが、必ずかかるものとなります。

空港名 税額
マニラ空港 550ペソ
クラーク空港 650ペソ
バコロド空港 700ペソ
イロイロ空港 700ペソ
ダバオ空港 700ペソ
マクタン・セブ空港 850ペソ

航空券料金に含まれていて、追加で支払いが必要になるケースは少ないですが、クラーク空港では現金で支払う必要がありますので、お土産代とは別に650ペソを持っておきましょう。

フィリピン留学で知っておきたい税金の基本|国内外で支払う税まで解説

まとめ

留学の滞在期間によって、どういった手続きがベストになってくるのかは変わってきます。
どうすれば一番負担がかからないのか、また将来的に困ることがないのかしっかり考えましょう。
手続きによっては数日かかるものもあるため早めの準備を心がけましょう。
また税金の手続きは煩雑で難しいものとなります。不明なところがある場合は最寄りの役所に問い合わせてみるのも良いでしょう。
他にもフィリピン留学を少しでも考えている方はお気軽にステップフォワードサポートまでご連絡ください!

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