フィリピン留学をする際、気になるのはビザです。
ビザ取得の条件や必要書類、その他、滞在に必要な手続きなど、気になることは多くあります。
今回はそんなフィリピン留学のビザや手続きについてご紹介します。
フィリピン留学のビザ基本情報
フィリピン留学のビザ基本情報は、以下の通りです。
- 留学ビザの種類と特徴
- 観光ビザとの違いと選び方
- 期間限定必要なビザの種類
留学ビザの基本についてご説明します。
留学ビザの種類と特徴
留学ビザの種類や特徴にはどんなものがあるのでしょうか。
日本人が留学目的でフィリピンに滞在する場合、関係してくるビザは
「9Fビザ(Student Visa)」「9Aビザ(観光ビザ)」「FSC 90-13(30日間無査証短期滞在)」の3つです。
9Fビザ(Student Visa)とは
これば学生ビザとも呼ばれ、フィリピンの高校や大学に通う際に必要になるビザです。
あくまでフィリピンの教育機関で就学するためのものであり、 現地の教育機関の入学許可を取る必要があります。
間違いやすいのですが、「語学学校は対象外」となります。
9Aビザ(観光ビザ)とは
観光やビジネスを目的とした際に使われる最長59日間滞在できる短期ビザです。
後述しますが、語学留学の際にはビザ手続き不要の滞在ビザが使われることがほとんどです。
しかし、一部ビジネスが絡んでいる留学や日本に居住しているが日本国籍ではない方に使用されます。
申請には、オンラインビザアプリケーションシステム(OVAS)の作成をはじめ、経済能力、職業を証明する書類が必要となります。
FSC 90-13(30日間無査証短期滞在)とは
俗に「滞在ビザ」とも呼ばれるもので、フィリピン到着から30日間適応されるものです。
ビザというもの事前の査証取得は必要なく、フィリピン入国時に30日間有効の滞在許可が付与されます。
渡航目的が商用または観光目的の際に使用され、語学留学はこちらのビザを使用します。
入国した日から30日の為、一時帰国などで一度出国するとリセットされ、再度30日間取得できます。
FSC 90-13は延長することができます。最長36か月です。延長の手続きも基本的には滞在日数に合わせて語学学校側が手続きを行ってくれますので、1か月以上の滞在の方も問題なくこのビザを使用できます。
特別許可証について
フィリピンに語学留学で滞在する際にはビザとは別に「特別許可証」が必要になります。
滞在期間によって必要なものが違いますので詳しく説明いたします。
特別許可証の種類と内容
SSP(Special Study Permit)
日本語では特別就学許可証と表記され、フィリピン国内で就学するために必要な許可証です。
語学学校への入学・就学をする方は必ず取得が必要で、留学期間にかかわらず必要です。
渡航前の事前手続きはできず、渡航後の手続きとなり、6か月ごとに更新の必要があります。
一般的には語学学校が代理で申請や更新手続きを行いますが
フィリピンの入国管理局や移民局が窓口で行うことができます。
学校1校につきSSPが必要になるので、もし転校する場合は再度取得しなければなりません。
ACR I-CARD (Alien Certificate of Registration)
日本語では「外国人登録証カード」と表記されます。
フィリピン政府が外国人居住者を把握するために、60日以上国内に滞在する外国人に発行を義務付けているものです。
上述9FビザやSSPを取得する際、ならびに60日以上滞在する場合は取得が必須となるカードです。。
有効期限は1年間で、SSPと同様に一般的には語学学校が代理で申請や更新手続きを行います。
在留届
これはフィリピンに限らず、日本人が外国に3か月以上滞在する際は、在留届の提出が法律(旅券法第16条)により義務付けられています。
日本政府が渡航先にいる日本人が現地の事件や事故に巻き込まれたり、災害の被害に遭った場合などに安否確認が容易になるものなので必ず提出しましょう。
現地の在日本大使館もしくは総領事館で手続きができますが、外務省の「在留届電子届出システム(ORRSネット)」を使うと、Web上で完結するためお勧めです。(在フィリピン日本国大使館HP)
ECC (Emigration Clearance Certificate)
日本語で出国許可証と呼ばれるものです。「移民通関証明書」とも呼ばれます。
観光ビザで入国した人で6か月以上滞在する人は必須となります。
特に滞在中に必要になることはありませんが、出国時に提示を求められます。
最低でも出国日の3日前までには取得することが条件の為、帰国が決まったら忘れずに取得しましょう。
留学ビザの申請手続きと必要書類
留学ビザの申請手続きと必要書類については、以下の通りです。
- 申請に必要な準備物一覧
- 書類の取得方法と注意点
- 申請から取得までの期間
申請時に困らないよう、事前に確認をしましょう。
申請に必要な準備物一覧
申請時には、以下のようなものが必要になります。
- パスポートの原本および写真ページのコピー1部
- オンラインビザアプリケーションシステム(OVAS)の作成
- パスポートサイズのカラー写真
- ビザ申請/発行に関わる同意書
- 520円のレターパック
SSPやACR I-CARDの申請にも、パスポートのコピーと写真が必要となります。
書類の取得方法と注意点
書類にはそれぞれの取得方法と注意点があります。
ビザの申請は、フィリピン現地で行う場合、語学学校で代理申請をしてもらうのが一般的です。
そのため、パスポートや写真以外の書類は、語学学校にて準備をしてもらいます。
注意点は、以下の通りです。
- パスポート:有効期限は6ヶ月+滞在日数以上であるよう注意しましょう
- OVAS:申請者の署名が入った非移民ビザ申請用紙です
- パスポートサイズのカラー写真:3ヶ月以内に撮影されたものであること
OVASにアップロードされる写真は、白もしくはオフホワイトの背景で、無表情、眼鏡/アクセサリーは外しましょう - 520円のレターパック:お届け先の記入があるもの ※日本で申請する場合
申請から取得までの期間
申請から取得まではどの程度の期間が必要なのでしょうか。
FSC 90-13の場合、ビザ不要での滞在となるので、申請不要です。
その他の書類については、フィリピン到着後にその日に行います。
9Aビザの場合、申請から取得までは7営業日を必要とします。
ビザの更新と延長について
ビザの更新と延長について、以下のような確認事項があります。
- 更新が必要なタイミング
- 延長手続きの具体的な流れ
- 更新時の注意事項
滞在に大きく関わることですので、しっかり確認しましょう。
更新が必要なタイミング
更新が必要な場合、どのタイミングで行うべきでしょうか。
一般的には、留学期間の延長が決まったら、すぐに手配を始めるべきでしょう。
というのも、FSC 90-13は30日以内の滞在であればビザが不要というものですので、授業が始まり延長を決めたころには期限が迫っていることが多いからです。
一度更新をすると、3ヶ月ずつ延長滞在ができます。
延長手続きの具体的な流れ
延長手続きの具体的な流れについて確認しましょう。
- 留学期間延長の希望、期間の旨を語学学校に伝える
- 必要書類を準備し、学校に提出、支払いを行う
- 申請手続き完了の知らせを待つ
申請書類は学校が準備してくれるので、パスポートや写真など、自分で用意するものだけ揃えましょう。
基本的には1回目の申請の時を同じものが必要と考えれば、準備漏れが少なくて済みます。
更新時の注意事項
更新時にはいくつかの注意事項があります。
- 3ヶ月以上の滞在には在留届も必要
- 半年以上の滞在にはECCが必要
- パスポートの期限は6ヶ月以上
上述したように在留届は、万が一の事故や事件に巻き込まれた際の安否確認にも必要ですので、提出が必要です。
ECCはフィリピン国内に6ヶ月以上滞在した場合は、フィリピン出国の際に提示が必要なものです。6ヶ月以上の語学留学を予定している場合、こちらの取得ができないと、空港にて出国拒否をされてしまいます。長期留学をご予定の方は、忘れずに取得しましょう!
ビザに関するトラブル対策
ビザに関するトラブル対策もしていきましょう。
- よくあるトラブルと解決法
- 緊急時の対応方法
- 在留中の注意点
事前に対策し、トラブルを防ぎましょう。
よくあるトラブルと解決法
よくあるトラブルや、解決方法にはどんなものがあるのでしょうか。
- 申請内容を間違って提出する
- 原本を用意し忘れる
- 申請を忘れ、提出が遅れる
などが挙げられます。
申請内容を間違えて提出した場合、訂正内容を再提出することができます。
交付後にも訂正は可能ですが、その分手続きが遅れますので注意しましょう。
忘れてしまって困るような原本はパスポートなどが考えられます。
日本出国に必要なので、おいてきてしまったということはあり得ませんが、紛失してしまうと大事になりますので管理には気を付けましょう。
無査証期間であれば提出が遅れても問題はないのですが、その期間を過ぎるとオーバーステイ扱いになってしまうので、気を付けましょう。
緊急時の対応方法
緊急時の対応についても考えておきましょう。
ビザ申請時に考えうる緊急事態として、オーバーステイが考えられます。
オーバーステイとは日本語で「違法滞在」となります。無査証期間にフィリピンへ渡航し、その期間過ぎてもビザの許可が降りていない場合、オーバーステイ状態になることがあります。
わざと違法滞在をしようとしていなくても、日付を間違えたり、うっかりしていてオーバーステイになってしまうことがあります。
オーバーステイに気づいたら、すぐに語学学校に伝え、必要であれば入国管理局へすぐに手続きに行きましょう。罰金で、1日あたり500フィリピン・ペソ(約1,500円)かかってしまいますので、できるだけオーバーステイにならないよう、書類の管理は徹底しましょう。
在留中の注意点
ビザでの在留中に最も注意することはアルバイト禁止ということです。
厳密に言うと、留学目的での滞在中、金銭の発生する行動は全て禁止されています。
留学の際に働くことが許可されている国もありますが、フィリピンでは留学生が取得するビザでは労働が禁止されています。
空いている時間にアルバイトなどをしてしまうとこれは法律違反となり、強制帰国の対象となります。
フィリピンで禁止されている労働はあくまで「フィリピンの企業にて働き、金銭を得ること」が禁止されています。よって日本の企業に所属しリモートや業務委託で働くことは問題がありません。ただその場合は長期滞在で住民票が日本にないとしても日本に所得税を支払う必要性があります。
フィリピン留学におけるビザについて紹介しました。
滞在期間や目的によってビザの種類や取得の要不要などが異なります。
ご自身の予定に合わせ、語学学校との相談しながらビザの手続きを行いましょう。
まずはお気軽にご相談ください!
サポート経験豊富なスタッフが丁寧に対応いたします。